- 2009-04-25 (土) 10:09
裁判所等を利用せずに、裁判外で各債権者(サラ金業者やクレジット会社等)と交渉し、これまでの取引を法定利率に基づいて再計算した上で、現在の債務総額を確定し、将来利息や遅延損害金をカットした残元金のみを支払っていく手続きです。
処理の流れ司法書士が任意整理を受任すると(以下に述べる民事再生、自己破産の場合も同様です)、その日のうちにサラ金業者、クレジット業者に受任連絡を入れます。
受任連絡後は、法律により、業者から借主に対する、督促行為が禁止されるため、既に延滞している方は平穏な生活が取り戻せます。
そして調査の結果、過払金が発生している場合は、任意の交渉または訴訟により回収し、残債務への返済に充てます。
任意整理では、各社との和解契約締結後に支払いスタートとなるため、それまで支払いをストップすることができます。
注意事項基本的には法定利率による再計算後の金額を3年36回払いで返済していけるかどうかが一つの目安になります。
ここ最近は、業者側にも過払請求が殺到しているため、業績が悪化し、以前はすんなり認められた長期の分割払いが認められなくなるといった例も見受けられます。